2025年11月26日
【松山東署へ徒歩4分】家族が逮捕されたら?元検事の弁護士が教える「最初の72時間」と早期釈放

愛媛県松山市のnac刑事法律事務所
弁 護 士 中 村 元 起
“元検察官(検事)”としての経験を活かし、起訴する側の事情や刑事事件の筋(流れ)を正確に読み取り、詳しく、かつ、分かりやすくお伝えします。また、刑事事件の経験が豊富なため、今後の展開や相手方の動向の先読みを行い、最適な解決方法のご提案が可能です。
弁護士紹介のページに、自己紹介を兼ねて経歴を記載しております。
愛媛県のみならず、全国各地から相談・依頼を承っておりますので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。
「家族が松山東警察署に逮捕された」 「警察から突然連絡があり、頭が真っ白になっている」
突然の事態に、ご家族が動揺されるのは当然のことです。
しかし、逮捕直後の対応は、まさに「時間との勝負」と言えます。
当事務所は、松山東警察署から徒歩4分という立地にある、刑事事件を専門とした法律事務所です。
元検事(検察官出身)の弁護士が、逮捕直後の混乱の中で何をするべきか、そしてなぜ「スピード」が重要なのかを冷静に解説します。

1. 愛媛での逮捕は「実名報道」のリスクが高い
愛媛県は、他県に比べて逮捕時の「実名報道」がされやすい傾向にあります。
インターネットや新聞で実名が報道されることは、すなわち「会社や学校、近所に逮捕の事実が知れ渡る」ことを意味します。
逮捕された段階では、まだ有罪と決まったわけではありません。
しかし、長期間身柄を拘束されれば、無断欠勤が続き、解雇や退学のリスクが高まってしまいます。
社会生活へのダメージを最小限に食い止めるためには、「いかに早く釈放させるか」「いかに会社に知られずに解決するか」が最重要課題となります。
2. 最初の「72時間」が今後の展開を大きく左右します
逮捕されると、最大72時間という厳しいタイムリミットの中で手続きが進みます。
この「勾留が決まるまで」の期間、ご家族は基本的に面会することができません。
しかし、弁護士であればいつでも面会が可能です。
1. 逮捕・送検(最大72時間)
警察署に連行されて取り調べを受け、その後、身柄と書類が検察庁へ送られます。
- ご家族:原則 × 面会できません (※例外的に認められる場合もありますが、基本的には会えません)
- 弁護士:○ 自由に面会できます
2. 勾留決定(最大20日間)
裁判所が「拘束を続ける」と決めると、原則10日間(延長で最大20日間)留置場生活が続きます。
- ご家族:△ 条件付きで面会可能 (※平日昼間のみ、警察官立ち会い、1日1回など制限あり。ただし「接見禁止」がつくと面会不可。詳細は後述します)
- 弁護士:○ 自由に面会できます
逮捕から勾留が決まるまでの「最大72時間」が極めて重要な期間となります。
ご家族が会えないこの期間に、弁護士が本人と会い、適切なアドバイスを行えるかどうかが、その後の結果を大きく左右することがあります。
逆に言えば、この72時間以内に弁護士が動き、「逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと」を法的に主張できれば、勾留を阻止し、早期に自宅へ帰れる可能性が高まるのです。

3. 「松山東署へ徒歩4分」の意味
当事務所は、松山東警察署から徒歩4分の場所にあります。
「いつでもすぐに接見に行けるように」という明確な意図を持って、あえてこの場所に事務所を構えました。
また、松山地方裁判所もすぐ近くにあるため、裁判所への書類提出や手続きもスムーズに行えます。
この「警察署」と「裁判所」の両方に近いという立地は、分刻みの対応が求められる刑事弁護において、圧倒的なフットワークの軽さを生み出します。
即座の接見(面会)が可能
ご依頼の電話があれば、徒歩4分ですぐに松山東署の留置場へ駆けつけることができます。
逮捕直後のご家族は、大きな不安と孤独の中にいらっしゃいます。
弁護士が直ちに接見し、「黙秘権」の使い方や、取り調べへの対応方針をアドバイスすることで、のちの裁判や処分を有利に進めることができます。
4. 松山東署の「面会・差し入れ」のリアル
勾留が決定し、ご家族の面会が可能になったとしても(※接見禁止がついた場合を除く)、警察署のルールは非常に厳格です。
一般の方(ご家族)の面会制限
- 時間: 平日の9:30〜11:00、13:00〜16:00のみ(土日祝は不可)
- 回数: 1日1回のみ
- 時間制限: 時間制限あり
- 立会人: 警察官が立ち会い、場合によっては会話内容は記録されます
弁護士の特権
- 時間: 土日祝日、夜間でも面会可能
- 立会人: なし(警察官は立ち会いません)
- 時間制限: 原則なし
弁護士であれば、誰にも聞かれることなく、時間をかけて本音で話し合うことができます。
【ご家族の方へ】差し入れの注意点(松山東署の場合)
松山東署へ着替えなどを差し入れる際、細かいルールがありますのでご注意ください。
- 紐(ひも)付きの服はNG:パーカーのフードの紐や、スウェットズボンの腰紐は、自殺防止等の観点から差し入れできません(その場で抜けば許可されることもあります)。
- 手紙は手渡し不可:窓口で手紙を託すことはできず、「郵送」する必要があります。そのため、ご本人の手元に届くまで数日のタイムラグが発生します。また、郵送で届いてからも留置場内での手続きがあるため、すぐには本人へ渡りません。
※弁護士であれば、手紙やメモをその場ですぐにご本人に見せることが可能です(内容のチェックも受けません)。
5. 「元検事」だからできる、勾留阻止の戦略
当事務所の弁護士は、元検察官です。 かつては「勾留を請求する側」にいました。
だからこそ、「検察官が何を重視して勾留を請求するか」「裁判官がどこを見て判断するか」という基準を熟知しています。
正確な見極めと判断
すべての事件で勾留が阻止できるわけではありません。
事案の内容によっては、争うよりも認めて反省を示す方が得策な場合もあります。
元検事の経験に基づき、「この事案は勾留阻止(早期釈放)を狙えるケースかどうか」を冷静に判断し、最適な弁護方針を提案できることも強みです。
この経験を活かし、以下のような実績を上げています。
【解決事例1】強制わいせつ等
- 状況: 逮捕直後にご家族から連絡を受け、即座に接見。
- 活動: 被害者対応の見通しや、本人の反省状況、家族の監督体制などをまとめた「意見書」を、検察官が勾留請求する際に検察庁と裁判所へ提出。
- 結果: 検察官の勾留請求が却下され、勾留されることなく釈放されました。
【解決事例2】危険運転致傷
- 状況: 逮捕され、裁判所により「勾留決定(10日間の拘束)」が出た。
- 活動: 決定に対して不服を申し立てる「準抗告(じゅんこうこく)」を実施。法的根拠をもって拘束の不当性を主張。
- 結果: 準抗告が認められ、決定が覆り早期釈放となりました。
【解決事例3】窃盗
- 状況: 認め事件であったが長期勾留が懸念された。
- 活動: 勾留決定に対する準抗告を申立て。
- 結果: 裁判所に主張が認められ、早期に釈放。在宅のまま捜査が進むことになり、日常生活を取り戻しました。
6. ご依頼の流れ:電話一本で東署へ直行します
緊急時は、事務所へお越しいただく時間のロスさえ惜しい場合があります。
当事務所では、以下のようなスピード対応が可能です。
【ご注意】ご依頼は「ご家族」からのみ承ります
トラブル防止のため、当事務所ではご家族(配偶者、親、子、兄弟姉妹など)からのご依頼のみ対応しております。
ご友人、交際相手(内縁を含む)、会社関係者の方からのご相談や、代理でのお電話には一切対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- お電話・お問い合わせ 「家族が逮捕された」とお伝えください。
- 弁護士より折り返し・状況確認 弁護士より折り返しお電話し、状況を確認します。
- 初回接見費用の入金・直ちに接見へ 費用のご入金確認後、まずは弁護士が警察署に行き、ご本人と接見することも可能です(※初回接見費用のみ発生します)。
- 状況報告・方針決定 ご本人の様子、事件の認否、今後の見通しをご家族にご報告します。その上で、正式にご依頼いただくかをご判断いただけます。
一人で悩まず、まずはご連絡ください
逮捕された場合、ご本人は日常から離れ、心細い時間を過ごされています。
松山東署から徒歩4分の場所にいる「元検事」の弁護士が、あなたの代わりにご本人へ面会に行き、今後の見通しや適切な対応をお伝えします。
一人で抱え込まず、まずは一度ご連絡ください。