このようなお悩みや不安を抱えていませんか?
- 誰にも相談できずに、悩みや不安が長引いている
- 家族が盗撮をしてしまい、どうしたら良いか相談したい
- 償い方が分からない
- もっともスムーズに終結したい

事案の流れ
盗撮事件の加害者やご家族は、周囲の誰にも相談できずに抱え込んでしまう方が多いでしょう。
事件が発覚する前に解決させたい場合や、前科がつく・実名報道や逮捕されてしまうなどの今後の人生に影響が出る展開を防ぐには、弁護士だけが唯一、あなたに寄り添える存在となります。


ご相談が早ければ早いほど、早期に解決できる可能性が上がります。
警察に発覚する前でもご相談いただけます。
盗撮事件に対する想い
検察官時代に、盗撮事件の出頭者が自殺
私が担当した盗撮事件で、忘れらない事件があります。
私は検察官になって担当した数件目の盗撮事件において、出頭したAさんから「盗撮したことは認めます。ただ、家族がいるから何としても不起訴にしてほしい。不起訴にしてもらえなかったら自分はどうなるか分からない」と言われました。
話を詳しく聞くと、弁護人を依頼している大手事務所の弁護士から「不起訴にならなければ刑務所に行くことになる」「刑務所に行けば家族も犯罪者扱いされる」などと説明を受けたと話してくれました。
当時の私は起訴を判断する立場であり「あなたがやったことは執行猶予にはなりますが、刑務所に行くような事案ではありません。」と言うことは利益誘導にあたるため、できませんでした。
その後、私は公判請求(ドラマで見るような法廷で裁判を行う手続き)を行いました。
その2週間後、Aさんが自ら命を絶ったという連絡が警察から届きました。
言われのない罪は争い、負担軽減に全力を尽くす
私は、自分の判断が正しかったか悩むとともに、味方になるべき弁護人がなぜAさんを追い詰めるようなことを言ったんだろうか、と疑問に思いました。
答えは分かりませんが、おそらくその先生は刑事事件の経験がほとんどないにも関わらず刑事事件を受けてしまい、処分の見込みが分からなかったから、その都度、最悪のケースを想定して説明していたのだと思います。
ニュースを見ていると罪を犯した人は、罪をもみ消すような主張ばかりしているように思われますが、私の経験ではそのような方は多くありません。実際には罪を償いたいと考えている方が極めて多いのですが、そのほとんどの方が、償う方法が分からない状況です。
私の弁護方針は、言われのない罪は争う、他方、罪を犯した方にはきちんと認めてもらう。その上でスムーズに処分を受けられるようにし、その他の負担を軽減されるように尽力する、といったものです。
盗撮について相談することができず、償い方がわからない方は、誰かに話すだけでも気持ちが変わり、今後の糸口が見えると思います。まずはお気軽にご相談ください。
解決事例
盗撮事案は多数対応実績があります。周囲に相談できないからこそ、弁護士を頼りましょう。
盗撮をしてしまった場合、可能な限り早めに弁護士へ相談しましょう。
刑事事件に強いnac刑事法律事務所なら、数多の盗撮事案に対応してきた実績があります。あなたの抱える問題や精神的な負担に対し、分かりやすい説明とリラックスできる雰囲気で寄り添います。


事案の概要
街中での盗撮行為が発覚した事案です。盗撮を行った本人とご家族(奥様、両親)が一緒にご来所されました。
盗撮行為自体に関しては争いはなく、本人はご家族に迷惑をかけたことを申し訳なく思っていました。
解決方法
まずはご家族から現在抱えている不安を細かく聞き取り、それに対して回答することで、不安が軽減されるように努めました。その後ご家族にご退席していただいた上で、依頼者ご本人と2人で今後のことをしっかりと話し合いました。その際、今回立件されているのが1件ではあるが、ほかにも同じことを繰り返していることが判明しました。
盗撮や性犯罪の事案では、家族に対して全てのことを話せていないことは少なくありません。弁護人としては余罪も含めて立件の可否を検討し、今後の弁護活動を検討する必要あります。そのため余罪も含めてヒアリングを行い、今後取り得る手段を場合分けしてご説明しました。
示談すべき相手を検討して絞ったうえで示談交渉を行い、その結果、不起訴処分になりました。前科がつくことを回避し、新聞などへの名前掲載や実名報道がされることはありませんでした。
事案のポイント
ご家族は「新聞に名前が掲載されるか」「子供が生まれた時に前科が影響するか」といった点を心配されていました。

当事務所に依頼するメリット
- 家族同席での相談が可能なため、家族の不安解消につながる
- 専門的なアドバイスが受けられる
- 警察や被害者とのやり取りを適切に行える
- 法的な観点から最善の対応策の提案を受けることができる
- 事案の影響を最小限に抑える方法を指導してもらえる


事案の概要
お祭りのダンスステージ上で踊っている人を撮影し、盗撮容疑で被害届を出された事案です。
その場で警察に任意同行されましたが、在宅事件として捜査を受けることになりました。その間に、盗撮の事案として当事務所に依頼を受けました。
解決方法
弁護人が迅速に警察へ連絡を取り、被害者の処罰意思を再度確認しました。担当の警察官は弁護人が元検事であることを把握しており、再犯防止についてどのように考えているか意見を求めてきました。
依頼者に悪質な犯罪であることを伝えて反省してもらった上で、今後同様の行為がないようお祭りへの立ち入りを禁止するなど、厳正な対応をとったことを説明しました。その結果、警察からは被害者に現在の状況を伝えた上で立件を検討する旨の返答がありました。
警察から返事が来るまでの間、依頼者に定期的に連絡を取り、再犯防止について取り組んでいることを確認のうえ、依頼者が二度と同様の行為を繰り返さないために実践していることを具体的に警察に伝えました。最後には、警察が立件を見送る判断を下しました。
事案のポイント
捜査開始前の段階であったため、被害者の処罰意思の確認が重要でした。依頼者の反省の態度を示すことが大切です。

当事務所に依頼するメリット
- 早期段階での適切な対応が可能
- 警察との効果的なコミュニケーションを任せることが可能
- 依頼者の立場を考慮しつつ、適切な対応策の提案を受けられる
- 元検事としての経験や知識を活かした交渉が可能
- 事態の深刻化を防ぎ、最良の結果を導き出す可能性が高まる


事案の概要
ショッピングモールにて学生のスカート内を盗撮した事案です。
警察から電話が来た段階で当事務所に依頼があり、依頼者は盗撮の事実を認めていました。
ご依頼の時点で家族には事実が露見していない状況だったため、家族に盗撮の事実が伝わらないように事案を解決したいというご要望でした。
解決方法
警察経由で被害者に対して連絡を取っても問題ないか確認をとり、当事務所から示談の連絡をしました。被害者の処分感情は強いものでしたが、今後の手続きの流れを説明するとともに、依頼者が反省していることや今後二度としないことを伝えました。
刑事事件で被害届を出される被害者の多くは、今後の流れがどうなるか聞ける相手がいない状況で過ごしています。示談に応じることがどのような意味を持つのか、逆に示談をしなかった場合にどのような処罰を与えることができるのか、といった具体的な内容を説明することで、示談に納得していただきました。結果、依頼者としても支払える額であり、なおかつ被害者にも納得してもらえる金額で示談をまとめることができました。
警察に対しては早期に示談が成立した旨を連絡し、被害者からも被害届を取り下げてもらうことで、依頼者が警察に出頭することなく解決できました。
事案のポイント
被害者が存在するため、解決できるかどうかは不透明でした。また、家族への秘匿が依頼者の要望だったため、警察による捜査開始前の解決が重要でした。

当事務所に依頼するメリット
- 示談金の相場に関する正確な情報を提供してもらえる
- 迅速な解決(本事案では1週間で解決)ができる
- 警察捜査開始前の早期介入をしてもらえる
- 被害者との適切な交渉による示談成立が可能
- 依頼者の家族への秘匿を維持しつつ解決ができる
- 刑事事件化を回避できる
nac刑事法律事務所の強み

ご依頼者様に寄り添い、丁寧で迅速な対応を心掛け
たくさんのレビューをいただいております。

自分が行なってしまった軽率な行いに対しても、分かりやすく丁寧に、それでいて親切に相談に乗ってくださいました。弁護士の方に相談するのは初めてだったのですが、ものすごく話しやすい弁護士でした。感謝しています。
レビュー 5.0 ★★★★★
山sss3さん
※弊所への口コミであり、事案を特定するものではありません


刑事事件の経験が豊富な“元検察官”弁護士(ヤメ検)がサポート!
ご相談者様の状況に合わせて、最適な解決方法をご提案いたします。
誰にも相談することができず、償い方が分からないとお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。誰かに話すだけで精神的な負担から解放され、前向きな方向へ進み出せると信じています。
一緒に償い方を考えていきましょう。

取り扱い事例
数十件以上の盗撮事件を対応(検察官時代を含む)、窃盗(万引き、侵入盗)、強盗致傷、公然わいせつ、強制性交、準強制わいせつ、不同意性交、暴行、傷害、殺人未遂、侮辱、名誉棄損、覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反、大麻特例法違反、関税法違反、商標法違反、現住建造物放火、愛媛県青少年保護条例違反、愛媛県迷惑防止条例違反(盗撮等)、売春防止法違反、不正アクセス法違反、公務執行妨害、危険運転致傷、道路交通法違反(酒気帯び運転、無免許運転等)、過失運転致死傷など

盗撮についてのよくある質問
盗撮は何罪?
盗撮は、行為が行われた時期や場所、撮影された内容などによって、適用される法律や条例が異なります。
・2023年7月13日以降の行為
「性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)」が適用される可能性があります。
この法律は、人の性的姿態を撮影する行為を処罰するもので、盗撮も対象となります。
また、後述する各都道府県の「迷惑防止条例」も一緒に適用される場合があります。
・2023年7月13日以前の行為
各都道府県の「迷惑防止条例」が適用される可能性があります。
迷惑防止条例は、都道府県ごとに内容が異なりますが、公共の場所や乗り物内などでの盗撮行為を規制しています。
軽犯罪法が適用される可能性もあります。
軽犯罪法第1条23号では、公共の場所で「ひわいな行為」をした者を処罰の対象としています。
盗撮が罰になる条件は?
性的姿態を無許可で撮影した場合や、撮影した画像を不特定多数に提供した場合などが処罰の対象となります。
盗撮行為の刑罰・刑期は重い?
盗撮行為の刑罰・刑期は、行為が行われた時期や場所、撮影された内容などによって大きく異なります。
・2023年7月13日以降の行為
「性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)」が適用される可能性があり、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
・2023年7月13日以前の行為
各都道府県の「迷惑防止条例」が適用される可能性があり、条例によって刑罰は異なりますが、1年以下の懲役または100万円以下の罰金などが科せられる可能性があります。
軽犯罪法が適用される可能性もあります。
拘留または科料が科せられる可能性があります。