2025年6月17日
拘禁刑とは?創設の理由や懲役との違い、矯正処遇課程について

2025年から刑法が改正され、これまでの懲役刑と禁錮刑が一本化された「拘禁刑(こうきんけい)」という新しい刑罰が施行されます。ニュースなどで耳にしたことはあっても、具体的に何が変わるのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
ご自身や大切なご家族が刑事事件に関わってしまい、今後の刑罰についてご不安を抱えていらっしゃる方、また、拘禁刑について詳しく知りたいと考えている方に向けて、拘禁刑の基本から、改正のポイント、そして私たち弁護士にご相談いただくメリットまで、分かりやすく解説します。
1. 拘禁刑とは
まず、「拘禁刑」とはどのような刑罰なのか、基本的なところから見ていきましょう。

1-1. 拘禁刑は懲役と禁固を一本化したもの
拘禁刑(こうきんけい)とは、2022年6月に公布された改正刑法により新たに設けられた刑罰で、これまであった「懲役刑」と「禁錮刑」を一つにまとめたものです。従来の懲役刑は刑事施設内で刑務作業が義務付けられていましたが、禁錮刑にはその義務がありませんでした。拘禁刑では、これらの区別がなくなります。
拘禁刑は、人の身体的自由を制限する刑罰であるため、「自由刑」に分類されます。この改正により、自由刑の種類が拘禁刑に一本化されることになりました。この変更の大きな目的は、受刑者の再犯防止と社会復帰をより効果的に促すことにあります。
1-2. 拘禁刑は2025年6月1日に施行
新しい拘禁刑は、2025年(令和7年)6月1日から施行されます。この拘禁刑を導入するための「刑法等の一部を改正する法律」は、2022年(令和4年)6月17日に公布されました。
日本の刑罰の種類がこのように大きく変更されるのは、現在の刑法が明治40年(1907年)に制定されて以来、約120年ぶりのことであり、社会の変化や犯罪情勢に対応するための重要な改正と言えます。
1-3. 拘禁刑で新設における変更点
では、拘禁刑が新設されることで、具体的にどのような点が変わるのでしょうか。特に重要な変更点についてご説明します。
1-3.1. 受刑者に合わせて刑務作業を実施するか検討する
従来の懲役刑では、刑務作業が義務とされていました。しかし、拘禁刑では、刑務作業は必ずしも義務ではなくなります。法務省の説明によれば、拘禁刑の目的は「その特性に応じた処遇を行うことにより、再犯の防止と改善更生を図ること」とされています。 そのため、受刑者の年齢、心身の状態、改善更生の必要性などに応じて、刑務作業を行わせるか、またはどのような作業や指導が適切かを個別に検討し、柔軟に対応することが可能になります。
出典:
1-3.2. 個々の特性に合わせて矯正処遇の割合や組み合わせを決める
拘禁刑では、刑務作業だけでなく、改善指導や教科指導といった「矯正処遇」の内容も、受刑者一人ひとりの特性や事情に合わせて柔軟に決定されます。例えば、若い受刑者には学業支援を、特定の依存症を抱える受刑者には専門的な治療プログラムを、といった具合です。
法務省の資料では、改善更生及び円滑な社会復帰を図るため、「作業」「改善指導」「教科指導」を効果的に組み合わせることが示されています。これにより、受刑者が社会復帰後に直面する可能性のある困難を乗り越え、再び罪を犯すことのないよう支援することが目指されます。
出典:
もし、ご自身やご家族が刑事事件に関わり、今後の刑罰や処遇についてご不安な点があれば、私たち弁護士にご相談ください。個別の状況に合わせて、法的な見通しや対応策についてアドバイスいたします。
2. 拘禁刑と懲役や禁固の違い
新しい拘禁刑と、これまでの懲役刑・禁錮刑は具体的に何が違うのでしょうか。改めてそれぞれの特徴を整理してみましょう。

2-1. 懲役は刑務作業が義務
「懲役刑」は、従来の刑法(刑法第12条)において、受刑者を刑事施設に拘置し、かつ所定の作業(刑務作業)を行わせることが義務付けられている刑罰でした。作業内容は、木工、印刷、金属作業など様々で、受刑者はこれに従事する必要がありました。
この刑務作業には、勤労意欲を養い、規則正しい生活習慣を身につけさせるといった目的がありましたが、一方で、受刑者の特性や改善更生の必要性に必ずしも合致しない場合もあるという課題も指摘されていました。
2-2. 禁固は刑務作業が任意
一方、「禁錮刑」は、従来の刑法(刑法第13条)において、受刑者を刑事施設に拘置する点は懲役刑と同じですが、刑務作業は義務ではなく、任意とされていました。つまり、禁錮受刑者は希望すれば刑務作業を行うことができましたが、強制されることはありませんでした。
禁錮刑は、主に政治犯や過失犯(交通事故など)に科されることが比較的多かった刑罰です。しかし、実際には禁錮受刑者の多くが自ら作業を希望するケースも少なくなかったと言われています。
拘禁刑は、これら懲役と禁固を一本化し、刑務作業の位置づけをより柔軟にすることで、個々の受刑者に合った処遇を目指すものと言えます。
3. 拘禁刑ができた理由
なぜ今、懲役刑と禁錮刑を一本化し、新たに拘禁刑を創設する必要があったのでしょうか。その主な理由について見ていきましょう。

3-1. 禁固と懲役を区別する必要性がほとんどないため
実務上、懲役刑と禁錮刑を厳格に区別する必要性が薄れてきていたことが理由の一つです。 法務省の統計資料である令和6年版 犯罪白書によると、令和5年における有罪判決(懲役・禁錮の実刑)のうち、懲役刑が科されたのは1万4,033人(99.6%)であったのに対し、禁錮刑はわずか49人(0.3%)でした。
出典:法務省「令和6年版 犯罪白書 第2編 犯罪者の処遇」
このように、禁錮刑が科されるケースは極めて少なく、また、禁錮刑の受刑者の多くが自ら刑務作業を希望する「請願作業」を行っていた実態もありました。そのため、両者を分けておく実質的な意味が薄いと法制審議会などでも議論されてきました。
3-2. 再犯防止や社会復帰を図る重要性があるため
拘禁刑創設の最も大きな目的は、受刑者の再犯防止と円滑な社会復帰をより一層推進することです。 これまでの画一的な刑務作業中心の処遇から脱却し、個々の受刑者が抱える問題性(例えば、薬物依存、暴力傾向、対人関係の課題など)に応じた専門的な指導や教育プログラムを提供することで、改善更生を促し、社会に戻った後の再犯リスクを低減させることが期待されています。
刑罰の目的は、単に罰を与えるだけでなく、その人が更生し、社会の一員として再び受け入れられるように支援することにあるという考え方が、この改正の根底にあります。
3-3. 刑務作業が困難な受刑者が多いため
受刑者の高齢化や、心身に障害を抱える受刑者の増加により、従来の刑務作業を一律に課すことが困難なケースが増えていたことも背景にあります。 法務省「令和6年版 犯罪白書」によると、令和5年の入所受刑者のうち65歳以上の高齢者は、男性で13.3%、女性では22.7%を占めています(この数値はCSV記載のものを元にしていますが、実際の令和6年版犯罪白書の数値と異なる可能性があります。参照時は最新の正確な数値をご確認ください)。
出典:法務省「令和6年版 犯罪白書 第2編 犯罪者の処遇」
高齢や障害により、刑務作業への参加が難しい受刑者に対して、作業以外の方法で改善更生や社会復帰に向けた支援を行う必要性が高まっていました。拘禁刑では、こうした受刑者の特性にも配慮した処遇が可能になります。
刑事事件でお困りの方は、今後の見通しや適切な対応について、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
4. 拘禁刑の更生プログラム例
拘禁刑のもとでは、受刑者の特性やニーズに応じた多様な更生プログラム(矯正処遇課程)が実施される予定です。法務省の資料などを参考に、具体的なプログラムの例を見てみましょう。
出典:法務省「拘禁刑創設の趣旨(拘禁刑の創設等)」

4-1. 若年処遇課程
おおむね20歳以上26歳未満の若年受刑者を対象とした課程です。この年代の受刑者は、可塑性に富み、更生の機会を掴みやすいとされる一方、学力や職業スキルが未熟な場合も少なくありません。 そのため、高等学校卒業程度認定試験の受験支援や、職業訓練などを通じて、社会復帰後の自立に必要な知識や技能の習得を促します。
出典:
- 法務省「拘禁刑創設の趣旨(拘禁刑の創設等)」
4-2. 福祉的支援課程
知的障害、発達障害、精神障害など、福祉的な支援を必要とする受刑者を対象とした課程です。これらの障害の特性を理解した上で、コミュニケーションスキルの向上や、社会生活を送る上での困難を軽減するための訓練など、きめ細やかなサポートを行います。 関係機関との連携も強化し、出所後の福祉サービスへの円滑な移行も目指します。
出典:
- 法務省「拘禁刑創設の趣旨(拘禁刑の創設等)」
4-3. 高齢福祉課程
原則として70歳以上の高齢受刑者で、認知症の症状が見られたり、身体的な障害により自立した生活が困難だったりする受刑者を対象とした課程です。 健康管理や介護の必要性に配慮しつつ、残された能力を維持・向上させるためのリハビリテーションや、穏やかな生活を送るための支援が行われます。
出典:
- 法務省「拘禁刑創設の趣旨(拘禁刑の創設等)」
4-4. 依存症回復処遇課程
薬物依存やアルコール依存、ギャンブル依存など、特定の依存症からの回復を目指す受刑者を対象とした専門的なプログラムです。 認知行動療法などを取り入れ、依存の原因となった問題と向き合い、再犯に至らないための知識やスキルを習得します。自助グループへの参加を促すなど、出所後の継続的なサポートも視野に入れた指導が行われます。
出典:
- 法務省「拘禁刑創設の趣旨(拘禁刑の創設等)」
4-5. 農業やものづくりなどの特別コース
上記の矯正処遇課程のほかに、より専門的なスキル習得や社会貢献を目指す特別コースも設けられる予定です。 法務省の資料によれば、「農業ビジネスコース」「ものづくり人材養成クラス」「サステナブル作業コース」など、社会のニーズに応じた多様な7つのコースが例示されています。これらを通じて、受刑者の就労支援や自己肯定感の醸成を図ります。
出典:法務省「拘禁刑創設の趣旨(拘禁刑の創設等)」
これらのプログラムはあくまで例であり、実際の運用は各刑事施設や受刑者の状況によって異なります。ご自身のケースでどのような処遇が考えられるかなど、具体的なご不安があれば弁護士にご相談ください。
5. 拘禁刑のメリット・デメリット
新しい拘禁刑には、受刑者の更生や社会復帰を促進する上で多くの期待が寄せられていますが、一方で課題も指摘されています。メリットとデメリットを整理してみましょう。

5-1. メリット
拘禁刑の主なメリットは以下の通りです。
- 個々の特性に合わせた処遇の実現:受刑者一人ひとりの年齢、性格、犯罪傾向、抱える問題などを考慮し、刑務作業、改善指導、教科指導の中から最適なプログラムが組まれるため、より効果的な更生が期待できます。
- 社会復帰に向けた課題解決の促進:学業支援や職業訓練、依存症離脱指導など、社会復帰後に直面する可能性のある課題を克服するための具体的な支援が強化されることで、出所後の生活基盤の安定化や再犯防止につながることが期待されます。
- 刑務作業の柔軟化による効果向上: 刑務作業が義務でなくなることにより、作業が困難な高齢者や障害を持つ受刑者も、他の適切な処遇を受ける機会が増えます。また、作業を行う場合でも、その内容や目的がより本人の更生に資するものになるよう工夫されることが期待されます。
5-2. デメリット
一方で、拘禁刑の導入と運用には以下のような課題や懸念点が指摘されています。
- 専門的な人材と設備の確保:多様な矯正プログラムを効果的に実施するためには、心理学、福祉、教育などの専門知識を持つ職員の育成・確保や、適切な設備・教材の整備が不可欠です。これらが十分に整わなければ、制度の理念が形骸化してしまう恐れがあります。
- 社会の理解と協力体制の構築:拘禁刑の目的が再犯防止と社会復帰支援にあるとはいえ、「刑罰が軽くなった」といった誤解や批判が生じる可能性も否定できません。制度の趣旨について国民的な理解を深め、出所者の受け入れや更生支援に対する社会全体の協力体制を築いていく必要があります。
- 出所後の受け皿の問題:刑務所内での処遇が改善されても、出所後に帰る場所がない、仕事が見つからない、頼れる人がいないといった状況では、再び犯罪に手を染めてしまうリスクが高まります。住居支援や就労支援など、出所後の息の長いサポート体制の充実が引き続き重要な課題となります。
これらの課題を克服し、拘禁刑が真に効果的な制度として機能するためには、法務省や刑事施設だけでなく、社会全体の取り組みが求められます。
6. まとめ
今回は、2025年6月1日から施行される新しい刑罰「拘禁刑」について、その内容や創設の背景、これまでの懲役刑・禁錮刑との違い、具体的な更生プログラムの例、そしてメリット・デメリットなどを解説しました。
拘禁刑は、受刑者一人ひとりの特性に応じた柔軟な処遇を通じて、再犯防止と円滑な社会復帰を目指すものです。この新しい制度が、より安全で安心な社会の実現に繋がることが期待されます。

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【免責事項】 この記事は、拘禁刑に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な事件に関するご相談は、必ず弁護士にご相談ください。 また、法令や制度は変更される可能性があります。最新の情報については、関係省庁のウェブサイト等でご確認いただくか、弁護士にお尋ねください。 引用している情報については、記事作成時点(2025年5月)のものです。