性犯罪事件

痴漢・盗撮事件

痴漢

痴漢行為をすると、各都道府県が定める迷惑防止条例違反または強制わいせつ罪などに問われます。一般的に、着衣の上から触る行為は迷惑防止条例違反、下着の中に手を入れて触る行為は強制わいせつ罪になります。
いずれの場合も、被害者と早期に示談をすることが大切です。

盗撮

盗撮とは一般に相手の許可を得ず映像や画像を隠し撮る行為をいいます。盗撮で捕まると、盗撮行為に使用した携帯電話やカメラはもちろん、自宅のパソコン等も証拠として捜索・差押えされるのが一般的です。


強制わいせつ

強制わいせつは暴行又は脅迫を用いて、相手の意思に反してわいせつな行為を行なう犯罪です。

相手が13歳未満の場合は、手段を問わず、同意があっても強制わいせつ罪になります。酔いつぶす等、抵抗できない状態にさせてわいせつな行為をした場合は、準強制わいせつ罪となります。

また、2017年の法改正で監護者わいせつ罪が新設されました。監護者わいせつ罪では、18歳未満の者を監督・保護する立場にある者が、その立場に乗じてわいせつな行為をした場合、暴力や脅迫がなくても処罰されます。

また、性交等を伴う場合は(未遂も含む)、強制わいせつではなく、強制性交等罪になります。

強制わいせつ事件では被害者と早期に示談をすることが、不起訴か起訴か、執行猶予判決か実刑判決かの分かれ目になります。


強制性交等罪(旧強姦罪)

強制性交等罪(旧強姦罪)は、性的自由に対する強度の侵害行為であり、犯罪の中でも最も罰則の重い罪のうちの一つで、本罪の法定刑は5年以上20年以下の懲役です。
3年を超える懲役刑の場合に執行猶予はつかないため、情状酌量による減軽(刑法66条)が認められない限り実刑となります。

改正後、告訴がなくても検察は起訴できることになりましたが、告訴後でも告訴の取下げがあれば、起訴されない可能性もなくはなく、最低刑が2年半に減軽されることで実刑判決を免れる可能性があります。

そのためには、本人の反省、家族の協力はもちろん、示談の成立・告訴の取り下げに向けて迅速な弁護活動が重要になってきます。
また、性的犯罪抑止のための治療を受けさせることも有用です。

強制性交等罪

強制性交等罪とは、暴行又は脅迫を用いて相手の同意なしに性交を行なう犯罪です。

※ ここでいう暴行とは、殴る、蹴る、拘束するといった行為が典型です。もし、相手が13歳未満の場合は、手段を問わず、また、たとえ同意があっても強制性交等罪になります。

準強制性交等罪

相手を酔いつぶす等して、心神喪失・抗拒不能の状態にさせて性交を行なった場合は「準強制性交等罪」となり、強制性交等罪と同様に罰せられます。

監護者性交等罪

2017年の法改正で新設。18才未満の者を監護・保護する立場にある者が、その立場に乗じて性交等を行なった場合、暴力や脅迫がなくても処罰されます。

強制性交等致死傷罪

強制性交等罪又は強制性交等未遂罪を犯し、被害者を死傷させた場合、強制性交等致死傷罪になります。刑も通常の強制性交等罪より重く、最高は無期刑です。


公然わいせつ罪

不特定又は多数の人の目に触れるような場所で、陰部を露出するなど、わいせつな行為をする罪です。

児童買春・青少年保護育成条例違反

児童買春

児童買春を行なうと、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)により処罰の対象となります。

同法において「児童買春」とは、児童(18歳未満の者)や児童の保護者等に対し対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し、性交等をすることとされています。

青少年保護育成条例違反 

児童買春と異なり、金銭の授受がなくても、18歳未満の青少年に対する淫行等を行なえば、青少年保護育成条例(青少年健全育成条例)違反になる可能性があります。内容は各都道府県によって異なります。


出会い系サイト・援助交際

出会い系サイト規制法は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、児童の健全な育成に資することを目的として定められています。

同法では、事業者を規制するほか、利用者が出会い系サイトを利用して児童に性交等を持ちかける行為も処罰の対象となっています(100万円以下の罰金)。出会い系サイトの利用の有無にかかわらず、援助交際等で性交や性交類似行為を行なうと、児童買春・児童ポルノ禁止法や青少年保護育成条例により処罰されます。


児童ポルノ規制法違反

わいせつ物の中でも児童ポルノの提供行為等に関しては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)第7条により処罰されます。
同法では、「児童ポルノ」とは、以下に掲げる児童の姿態を、視覚により認識することができる方法により描写された写真や電磁的記録(データ)等をいうとされています。

・児童を相手方とする又は児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態
・他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮または刺激するもの
・衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮または刺激するもの


ご依頼者様からの感謝の声はこちら
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shake up
shake up
2023-02-23
初めての事件で不安がある中、親身になり血の通った対応をしていただけました。 全国的な大手にも最初相談しましたが杓子定規の対応しかされず不安に苛まれる一方でしたが、こちらで暖かいアドバイスを頂き,立ち直ることが出来てとても感謝しています。 やはり地元に根差した弁護士の方が1番いいです。 ありがとうございました。
とうもろこしモラタ
とうもろこしモラタ
2023-02-22
今までご相談させていただ弁護士様の中でも1番、親身で適切なアドバイスをいただけました。
宮本さちこ
宮本さちこ
2023-01-31
刑事裁判で刑事弁護をしていただいき大変お世話になりました。 弁護士の方は親しみにくい人が多い中、中村弁護士はとても優しく親しみやすく、かつ真剣に取り組んでくださり安心できる人間性の持ち主だと思いました。話も丁寧でとても安心して裁判に臨むことができました。
道後松山
道後松山
2022-12-17
刑事事件の件で相談にのってもらいました。 中村先生はとても話しやすく、親身に相談を聞いてくれて、解決に導いてくれました。 おすすめの先生なので、困ったこと、相談したいことがあればお気軽に中村先生に聞いてみることをオススメします!!
定岡隆太
定岡隆太
2022-12-12
相続、親族トラブルについてお世話になりました。 とても話しやすくトラブル解決の第一歩になりました。 ありがとうございます。
裕介(佐藤だよ)
裕介(佐藤だよ)
2022-11-28
今回、刑事事件でお世話になりました。 面会に来てくださる時も、体調など気遣っていただき、初めての経験で不安もありましたが救われました。 接見依頼に対しても、すぐに対応していただけました。 プライバーについても、こちらの言い分を尊重していただいて、非常に助かりました。 話しもスムーズで弁護士特有の偉そうと言う雰囲気はなく、気さくで物腰の柔らかい方です。
小松周太郎
小松周太郎
2022-08-27