性犯罪事件

痴漢・盗撮事件

痴漢

痴漢行為をすると、各都道府県が定める迷惑防止条例違反または強制わいせつ罪などに問われます。一般的に、着衣の上から触る行為は迷惑防止条例違反、下着の中に手を入れて触る行為は強制わいせつ罪になります。
いずれの場合も、被害者と早期に示談をすることが大切です。

盗撮

盗撮とは一般に相手の許可を得ず映像や画像を隠し撮る行為をいいます。盗撮で捕まると、盗撮行為に使用した携帯電話やカメラはもちろん、自宅のパソコン等も証拠として捜索・差押えされるのが一般的です。

令和5年7月13日から「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」いわゆる「撮影罪」が施行されました。同日以降、同撮影罪が適用になります。

従来の盗撮行為は、迷惑行為防止条例違反で対応していましたが、犯罪地が特定できなければ、条例が都道府県ごとに制定されていることから、適用すべき条例が判断できずに起訴が見送られることがありました。

しかし、撮影罪が施行されたことで、全国一律で同撮影罪が適用されることになり、犯罪地の特定が困難であった航空機内の盗撮行為を処罰することが容易になりました。

また、処罰すべき対象が類型化されたことにより、処罰の幅も広がったことから、弁護士が的確に対応するためには最新の法律知識が必要になりました。


不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)

令和5年7月13日から「強制わいせつ」が「不同意わいせつ」と呼称が変わりました。

強制わいせつでは、暴行又は脅迫を用いて、相手の意思に反してわいせつな行為を行なう犯罪でした。

不同意わいせつは、犯罪態様を類型化したにすぎず、強制わいせつや準強制わいせつから処罰の幅を広げたものではないとされています。

もっとも、条文を読む限り、性行為の相手方が被害申告すれば、犯罪行為に該当してしまうおそれが高いです。

言い換えれば、同意の上で性行為に及んだつもりが、後ほど、被害申告をされて刑事事件になる場合が増える状況でもあります。

本職においても、身に覚えのない被害申告により警察から事情聴取を受けているとの相談が増えています。

このような場合、警察での取調べでは自分の記憶に基づいて供述を維持することが重要になってきます。

何が重要な供述にあたるかは、経験を積んだ弁護士でなければ行うことが困難な上、その理解を早い段階で行う必要があります。

本職においては相談初期段階から具体的なアドバイスを行っていることもあり、性犯罪においても高い率での不起訴処分を得ています。


不同意性交等罪(強制性交等罪)

令和5年7月13日から「強制性交等罪」が「不同意性交等罪」と呼称が変わりました。

同罪についても、不同意わいせつ罪と同様に相談が増えています。

初期対応が非常に重要であり、犯行を行った事実があるのであれば、本人の反省、家族の協力はもちろん、示談の成立・告訴の取り下げに向けて迅速な弁護活動が重要になってきます。

告訴がなくても検察は起訴できることになりましたが、告訴後でも告訴の取下げがあれば、捜査及び起訴価値がなくなり、起訴を免れる可能性があります。


公然わいせつ罪

不特定又は多数の人の目に触れるような場所で、陰部を露出するなど、わいせつな行為をする罪です。

児童買春・青少年保護育成条例違反

児童買春

児童買春を行なうと、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)により処罰の対象となります。

同法において「児童買春」とは、児童(18歳未満の者)や児童の保護者等に対し対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し、性交等をすることとされています。

青少年保護育成条例違反 

児童買春と異なり、金銭の授受がなくても、18歳未満の青少年に対する淫行等を行なえば、青少年保護育成条例(青少年健全育成条例)違反になる可能性があります。内容は各都道府県によって異なります。


出会い系サイト・援助交際

出会い系サイト規制法は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、児童の健全な育成に資することを目的として定められています。

同法では、事業者を規制するほか、利用者が出会い系サイトを利用して児童に性交等を持ちかける行為も処罰の対象となっています(100万円以下の罰金)。出会い系サイトの利用の有無にかかわらず、援助交際等で性交や性交類似行為を行なうと、児童買春・児童ポルノ禁止法や青少年保護育成条例により処罰されます。


児童ポルノ規制法違反

わいせつ物の中でも児童ポルノの提供行為等に関しては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)第7条により処罰されます。
同法では、「児童ポルノ」とは、以下に掲げる児童の姿態を、視覚により認識することができる方法により描写された写真や電磁的記録(データ)等をいうとされています。

・児童を相手方とする又は児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態
・他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮または刺激するもの
・衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮または刺激するもの


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に基づいています 19 レビュー に基づく
哲夫柳葉(ギバちゃん)
哲夫柳葉(ギバちゃん)
2023-09-11
この度、中村先生には大変お世話になりました。 他の方の評価通りの先生でございます。 誰にも相談できず、不安な気持ちで押しつぶされそうな時、ウェブサイトで弁護士を検索していた所、頼りになりそうな中村先生の写真をお見かけし、藁にもすがる思いで電話をかけました。 中村先生はとても親身に話しを聞いてくださった上で、的確なアドバイスをくださり安心を与えてくれました。 土日、昼夜問わず対応していただき、かつ迅速な対応で早期解決に至りました。 最良の結果も得ることができ、大変感謝しております。本当にありがとうございました。
橘井仁一
橘井仁一
2023-08-21
中村元起弁護士、月曜日の始業時という最もお忙しい時間帯にもかかわらず、また長時間にわたり、私の親身になって御対応頂いたこと。心より感謝申し上げます。先生のような人格、能力とも秀でた弁護士が愛媛県にいらっしゃること。大変心強く有難い限りです。 他の投稿者の御感想を元に中村弁護士 に初めて電話相談させて頂きましたが、全くその通りの素晴らし先生でした。検事を経験されての弁護士業、御意見、御判断に幅の広さが伺えます。私の友人関係にも、必要な際には 中村元起弁護士を紹介させて頂く所存です。 本日は誠にありがとうございました。 橘井 仁一
OKOTA
OKOTA
2023-07-21
不安で行き場のない気持ちでしたが、こちらの心情に寄り添い親身にお話を聞いてくださいました。 裁判の流れや今後どのようにしたら良いかとゆうアドバイスも丁寧にご説明いただき少しずつ見通しが立ってきました。 今後、また行き詰まった時は相談させていただきたいです。 本当に良い弁護士の方に出会えて良かったです。 ありがとうございました。
リベカ先生
リベカ先生
2023-06-22
とても丁寧に、心情にも寄り添いながら説明をしていただけます。 検事視点でのお話をしてくださるので、見通しがある程度把握出来ます。 仕事柄、たくさんの弁護士さんと接してきましたが、ここまで堅苦しくなく話しやすい先生は初めてです。
投げ太郎
投げ太郎
2023-06-13
1日でも早く解決しなければならない問題で相談しましたが、結果として初回相談が日曜日で、前日夜に相談依頼のメールをし、直ぐに事情を汲み取って頂き、迅速に相談にのって頂きました。 また、元検察官ということで行政側の視点も踏まえて分かり易くご説明頂き、結果として最短と思われる期間で解決に導いて頂きました。
西本裕子
西本裕子
2023-05-26
わかりやすく、親切に対応していただきました。ありがとうございました。
Tamtam
Tamtam
2023-04-19
他の弁護士さんが嫌がる案件でも快く引き受けて頂き、とてもスピーディーに解決して頂けました。また、こまめに進捗報告も頂き、安心してお任せ出来ました。 困っている人を助けたいという真摯な気持ちが伝わる、とても誠実な先生で、とても心強かったです。
ナナ氏
ナナ氏
2023-03-24
電話での相談を受けていただきました。親身になって、とても話しやすくかつ合理的な説明をしていただき、中村先生に相談して良かったと思います。本当に、本当にありがとうございました。
マカロニグラタン
マカロニグラタン
2023-03-19
中村先生には大変お世話になりました。ある意味ノリのいい先生で、親身になってくれる方です。 ある事でトラブルになりましたが、それまで弁護士とは無縁の生活をしていたため、誰にどのように相談すればいいか分かりませんでした。そんな時に先生の30分無料相談を利用し、後日正式に依頼しました。諸事情で先生にお会いすることはありませんでしたが、やり取りは電話やメール・郵便で行い、無事相手方と合意書を交わすことができました。 しばらくたって同じ相手と再度トラブルになりそうな予感がして、先生にメールを送った時も、親身になって直ぐに、返信を頂きました。アフターケアもバッチリです。
山sss3
山sss3
2023-03-17
自分が行なってしまった軽率な行いに対しても、分かりやすく丁寧に、それでいて親切に相談に乗ってくださいました。弁護士の方に相談するのは初めてだったのですが、ものすごく話しやすい弁護士でした。感謝しています。