暴力事件

暴行罪について

暴行は「人の身体に対する不法な有形力の行使」と定義されています。
殴る、蹴るなどが典型ですが、被害者の数歩手前を狙って石を投げつける行為などのように、被害者の身体に直接触れていなくても、人の身体に向けられていれば、暴行に該当することがあります。


傷害罪について

傷害罪

刑法204条において、人の身体を傷害した場合に処罰されると定義されています。暴行により身体的な外傷を負わせた場合が典型ですが、嫌がらせの電話やメール等、精神的な障害(PTSDなど)に陥らせるケースも傷害罪に含まれます。

傷害致死罪

人の身体を傷害し、その結果、人を死亡させた場合を言います。

現場助勢罪

傷害罪や傷害致死罪とみなされる犯罪が行われる現場で、行為者をあおりたてるような行為などをした者は、現場助勢罪として処罰される可能性があります。

過失傷害罪

故意ではなく過失(不注意)で人に傷害を負わせてしまった場合には、過失傷害罪が成立し、30万円以下の罰金又は科料が科されます(刑法第209条)。ただし、過失傷害罪は親告罪ですので、被害者からの告訴がないと起訴されません


公務執行妨害

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を行なう罪です。
典型的なのは、職務質問してきた警察官に暴行をしてしまうケースです。
単純な暴行罪(2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。刑法208条)よりも法定刑が重くなります。


器物損壊罪

他人の物を損壊または傷害する犯罪です。物を破壊するだけでなく、汚染させて使えなくするような場合も含まれます。
また、刑法上の「物」には動物も含まれるため、他人のペットにケガをさせる場合も含まれます
器物損壊罪は「親告罪」といい、被害者等の告訴がなければ起訴できない犯罪ですので、被害者の方と示談をして、告訴を取り下げてもらえれば不起訴を得ることが可能です。


殺人罪

殺人罪は、故意により(殺意をもって)人を死亡させる罪です。殺意がなく暴行をした結果、相手が死亡した場合は傷害致死罪が適用されます。殺人罪(死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)と傷害致死罪(3年以上の有期懲役)では、量刑に大きな差が生じるため、殺意の有無の認定が重要になります。
また、未遂も処罰されます。

ご依頼者様からの感謝の声はこちら
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shake up
shake up
2023-02-23
初めての事件で不安がある中、親身になり血の通った対応をしていただけました。 全国的な大手にも最初相談しましたが杓子定規の対応しかされず不安に苛まれる一方でしたが、こちらで暖かいアドバイスを頂き,立ち直ることが出来てとても感謝しています。 やはり地元に根差した弁護士の方が1番いいです。 ありがとうございました。
とうもろこしモラタ
とうもろこしモラタ
2023-02-22
今までご相談させていただ弁護士様の中でも1番、親身で適切なアドバイスをいただけました。
宮本さちこ
宮本さちこ
2023-01-31
刑事裁判で刑事弁護をしていただいき大変お世話になりました。 弁護士の方は親しみにくい人が多い中、中村弁護士はとても優しく親しみやすく、かつ真剣に取り組んでくださり安心できる人間性の持ち主だと思いました。話も丁寧でとても安心して裁判に臨むことができました。
道後松山
道後松山
2022-12-17
刑事事件の件で相談にのってもらいました。 中村先生はとても話しやすく、親身に相談を聞いてくれて、解決に導いてくれました。 おすすめの先生なので、困ったこと、相談したいことがあればお気軽に中村先生に聞いてみることをオススメします!!
定岡隆太
定岡隆太
2022-12-12
相続、親族トラブルについてお世話になりました。 とても話しやすくトラブル解決の第一歩になりました。 ありがとうございます。
裕介(佐藤だよ)
裕介(佐藤だよ)
2022-11-28
今回、刑事事件でお世話になりました。 面会に来てくださる時も、体調など気遣っていただき、初めての経験で不安もありましたが救われました。 接見依頼に対しても、すぐに対応していただけました。 プライバーについても、こちらの言い分を尊重していただいて、非常に助かりました。 話しもスムーズで弁護士特有の偉そうと言う雰囲気はなく、気さくで物腰の柔らかい方です。
小松周太郎
小松周太郎
2022-08-27