性犯罪事件

痴漢・盗撮事件

痴漢

痴漢行為をすると、各都道府県が定める迷惑防止条例違反または強制わいせつ罪などに問われます。一般的に、着衣の上から触る行為は迷惑防止条例違反、下着の中に手を入れて触る行為は強制わいせつ罪になります。
いずれの場合も、被害者と早期に示談をすることが大切です。

盗撮

盗撮とは一般に相手の許可を得ず映像や画像を隠し撮る行為をいいます。盗撮で捕まると、盗撮行為に使用した携帯電話やカメラはもちろん、自宅のパソコン等も証拠として捜索・差押えされるのが一般的です。

令和5年7月13日から「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」いわゆる「撮影罪」が施行されました。同日以降、同撮影罪が適用になります。

従来の盗撮行為は、迷惑行為防止条例違反で対応していましたが、犯罪地が特定できなければ、条例が都道府県ごとに制定されていることから、適用すべき条例が判断できずに起訴が見送られることがありました。

しかし、撮影罪が施行されたことで、全国一律で同撮影罪が適用されることになり、犯罪地の特定が困難であった航空機内の盗撮行為を処罰することが容易になりました。

また、処罰すべき対象が類型化されたことにより、処罰の幅も広がったことから、弁護士が的確に対応するためには最新の法律知識が必要になりました。


不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)

令和5年7月13日から「強制わいせつ」が「不同意わいせつ」と呼称が変わりました。

強制わいせつでは、暴行又は脅迫を用いて、相手の意思に反してわいせつな行為を行なう犯罪でした。

不同意わいせつは、犯罪態様を類型化したにすぎず、強制わいせつや準強制わいせつから処罰の幅を広げたものではないとされています。

もっとも、条文を読む限り、性行為の相手方が被害申告すれば、犯罪行為に該当してしまうおそれが高いです。

言い換えれば、同意の上で性行為に及んだつもりが、後ほど、被害申告をされて刑事事件になる場合が増える状況でもあります。

本職においても、身に覚えのない被害申告により警察から事情聴取を受けているとの相談が増えています。

このような場合、警察での取調べでは自分の記憶に基づいて供述を維持することが重要になってきます。

何が重要な供述にあたるかは、経験を積んだ弁護士でなければ行うことが困難な上、その理解を早い段階で行う必要があります。

本職においては相談初期段階から具体的なアドバイスを行っていることもあり、性犯罪においても高い率での不起訴処分を得ています。


不同意性交等罪(強制性交等罪)

令和5年7月13日から「強制性交等罪」が「不同意性交等罪」と呼称が変わりました。

同罪についても、不同意わいせつ罪と同様に相談が増えています。

初期対応が非常に重要であり、犯行を行った事実があるのであれば、本人の反省、家族の協力はもちろん、示談の成立・告訴の取り下げに向けて迅速な弁護活動が重要になってきます。

告訴がなくても検察は起訴できることになりましたが、告訴後でも告訴の取下げがあれば、捜査及び起訴価値がなくなり、起訴を免れる可能性があります。


公然わいせつ罪

不特定又は多数の人の目に触れるような場所で、陰部を露出するなど、わいせつな行為をする罪です。

児童買春・青少年保護育成条例違反

児童買春

児童買春を行なうと、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)により処罰の対象となります。

同法において「児童買春」とは、児童(18歳未満の者)や児童の保護者等に対し対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し、性交等をすることとされています。

青少年保護育成条例違反 

児童買春と異なり、金銭の授受がなくても、18歳未満の青少年に対する淫行等を行なえば、青少年保護育成条例(青少年健全育成条例)違反になる可能性があります。内容は各都道府県によって異なります。


出会い系サイト・援助交際

出会い系サイト規制法は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、児童の健全な育成に資することを目的として定められています。

同法では、事業者を規制するほか、利用者が出会い系サイトを利用して児童に性交等を持ちかける行為も処罰の対象となっています(100万円以下の罰金)。出会い系サイトの利用の有無にかかわらず、援助交際等で性交や性交類似行為を行なうと、児童買春・児童ポルノ禁止法や青少年保護育成条例により処罰されます。


児童ポルノ規制法違反

わいせつ物の中でも児童ポルノの提供行為等に関しては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)第7条により処罰されます。
同法では、「児童ポルノ」とは、以下に掲げる児童の姿態を、視覚により認識することができる方法により描写された写真や電磁的記録(データ)等をいうとされています。

・児童を相手方とする又は児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態
・他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮または刺激するもの
・衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮または刺激するもの


優れた
に基づいています 43 レビュー
ehime n
ehime n
2024-09-28
逮捕されるのではないかと毎日ドキドキしながら過ごしていた日々。弁護士さんというとお堅いイメージを想像して敷居が高かったのですが、中村先生は良い意味で期待を裏切ってくれて、とても話やすく本当に相談して良かった、と心から思える方でした。 一通り話しを聞いていただいたあと、今後の対応策とか、逮捕される時の状況とか、専門家の立場から詳細に教えていただき、その日から安心して過ごすことができました。幸い、裁判まで進まず解決し、先生に弁護をお願いすることはありませんでしたが、最大の安心感を与えていただき本当に感謝しています。 話は法律事務所に伺い聞いていただきましたが、通りから事務所の看板等は一切見えません。道に迷って電話して到着したのですが、今思えば「法律事務所」という看板は、他人の目が気になり入りづらい場合もあります。看板がないのは、先生のそんな心遣いからかもしれません。相談に行かれる場合は、このページにある写真を参考にされてください。優しく、心から相談に乗っていただける、中村先生が待っていてくれます。
「FNC」Freedom New Challenge
「FNC」Freedom New Challenge
2024-09-17
中村先生には今回大変お世話になり、自分自身が抱えていた問題を解決していただきました。 初めて弁護士さんと関わらせてもらう立場で、かなり自分自身動揺し、緊張していましたが、中村先生の人柄、話しやすさ、何事にも迅速に対応していただき本当に助かりました。 本当に何事も話しやすく、問題に対しての質問や相談にもすぐに対応していただきました。 今回は本当にありがとうございました。
ぐい2
ぐい2
2024-08-29
どこの弁護士事務所に相談しても即答で断られ続けて困っていた事案を相談した所、迅速かつ丁寧で完璧な手際で問題解決していただけました 非の打ち所の無い素晴らしい対応で説明も分かりやすく、満点以外の評価はあり得ません
ミカン2世
ミカン2世
2024-08-22
口コミを見て相談に行きましたが、口コミ通り、親切丁寧に相談にのっていただきました。 行く前は不安だったのですが、論理的に説明していただいたので、不安がやわらぎました。 また何かあったらご相談しようと思います。 ありがとうございました。
友珍
友珍
2024-08-06
この度は大変お世話になりました。夜でしたが最初にHPに相談内容を書き込み後すぐに折り返しの電話をくださり、翌日にも早速会っていただき、その後もこまめにお電話やSMSをいただくなど、毎回分かりやすい言葉で丁寧にお話いただき、その度に不安も解消されました。私もここの口コミを見て相談する弁護士さんを選びましたが、本当に良かったです、HPに記載のある3つのポイント、迅速かつ柔軟、細やかなコミュニケーション、わかりやすい説明 どれも本当です。迷ってる方いらっしゃいましたら、ぜひ中村先生にご相談ください。もう会うこともないと思うのが非常に残念です。本当にありがとうございました。
M M
M M
2024-07-15
この度は大変お世話になりました。 何もわからず不安の中、中村先生だけが頼りでした。その心情を察してか、温かい言葉で不安を取り除いて頂き裁判まで過ごせました。 今、不安の中探してる方も中村先生を強くオススメします。
ma Ya
ma Ya
2024-07-09
中村先生この度はありがとうございました。 大阪での遠方にも関わらず、親身に対応していただき、本当に感謝しております。 電話での対応や、直接会って話した時に安心できるようなお言葉をかけていただき、気持ちが楽になりました。 これから頑張ります、本当にありがとうございました。
たなかなおと
たなかなおと
2024-07-08
急な事で戸惑っていた所を大変親切に対応して頂き、とても助かりました。遠方にも関わらず迅速な対応と親身な姿勢に安心出来ました。とても信頼出来る弁護士さんだと思っています。
M&M
M&M
2024-06-27
お世話になりました! 手続きに必要な事など、親身になって相談にのってもらいました!
三浦祐幸
三浦祐幸
2024-06-26
この度はいろいろとありがとうございました。中村先生には感謝仕切れないぐらい助けて頂きました。 警察の事情聴取から依頼してから最後まで面倒を見ていただき自分が不安な気持ちでしんどかったですが、中村先生に質問等すると不安な気持ちが何処かに消えた感じでした。 中村先生の発言には全然不安感とかいだくことなく逆に安心感しかありませんでした。 今回はありがとうございました。 中村先生に今回依頼して本当に良かったです。 中村先生は丁寧な説明もしてくださるので本当にわかりやすかったです。 ありがとうございました。