詐欺罪
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のことです。
特に「振り込め詐欺」など高齢者を狙った詐欺が多発し、手口も多様化しています。
よくある詐欺の手口
振り込め詐欺、ワンクリック詐欺、リフォーム詐欺、保険金詐欺、寸借詐欺、霊感商法など
強盗
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を奪い取ったり、財産上の利益を得たりする犯罪です。
強盗を行なわなくても、強盗をする目的で凶器の入手や情報収集等の準備をした場合でも強盗予備罪に問われます。
また、万引き等の窃盗を行なった者が取り押さえようとした警備員等に暴行を加えた場合は事後強盗罪となり、強盗と同様の取り扱いとなります。
さらに、強盗をした者が人を負傷または死亡させたりした場合には非常に重い罪が科せられます。
窃盗
窃盗事件では、現行犯の場合や、被害者や目撃者の供述等から犯罪の疑いが十分あると判断された場合でも、逮捕されることがあります。
窃盗罪で逮捕された後、弁護士が早期の弁護活動を行えば、速やかな釈放とともに、不起訴になる可能性が高まります。
侵入窃盗
空き巣、事務所荒らしなど
状況によっては、住居侵入罪が成立することもあります。また、正当な理由なく(空き巣に入る目的で等)ピッキング用具を所持している場合には、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(別名ピッキング防止法)で処罰されることもあります。
非侵入窃盗
万引き、スリ、ひったくり、車上荒らし
ひったくりの際、相手にケガを負わせたり死亡させたりした場合には、強盗罪になることもあります。
乗り物盗
自転車、オートバイ、自動車などの窃盗
自転車の窃盗は比較的簡単に実行できる身近な犯罪の一つです。
自動車盗では、盗んだ高級車を海外で売りさばく手口が報道されています。
恐喝罪
暴力をふるったり脅迫したりして、相手を怖がらせ、金銭や財物を脅し取る犯罪です。
強盗罪との違いは、暴行や脅迫の程度の違いです。相手の「反抗を抑圧するのに足りる程度」の暴行・脅迫があれば強盗罪、そこまで至らない場合には恐喝罪が適用されます。
横領罪・背任罪
横領罪
横領罪には単純横領罪、業務上横領罪、遺失物横領罪の3種類があります。
単純横領罪は「自己の占有する他人の物を不法に領得すること」です。(友人から借りた車を別の友人に無断で売却した場合などが該当)
業務上横領罪は「業務上の委託信任関係に基づき占有する他人の物を不法に領得すること」です。(集金業務に従事する集金人が、新聞購読料金を着服した場合などが該当)
遺失物等横領罪は「占有を離れた他人の物を領得すること」です。(路上に落ちていた財布を拾い、着服した場合などが該当)
背任罪
他人から事務を委託された者が、自己または第三者の利益を図り、委託された任務に背き、その他人に財産上の損害を発生させることです。
商標法違反
商標権とは、文字やイラストを組み合わせた独自のマーク等(商標)を保護するための権利のことです。
特許庁に申請を出して登録を受けた商標は、商標法によって権利者だけが独占的に使用できることが認められます。そして、他人がその商標を真似したり無断で使用すると、商標法違反に該当することになります。(企業やブランドのロゴ等)