少年事件
被疑者が少年(20歳未満の者)である場合には、すべての事件は、まず家庭裁判所に送致されます。その際、観護措置決定がなされ、少年鑑別所において一定期間、鑑別が行なわれることがあります。
家庭裁判所では、家庭裁判所調査官による調査を受けたうえで、少年に対し少年院送致や保護観察等の保護処分を行なうかどうか決定します。 家庭裁判所が、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、検察官送致決定をします。
交通事件
人身事故
車を運転し、相手に怪我を負わせた、あるいは死亡させた場合、過失運転致死傷罪が適用されます。飲酒や薬物の摂取により、正常な運転が困難な状態であるのに、車を運転して事故を起こし、相手に怪我を負わせた、あるいは死亡させた場合、危険運転致死傷罪が適用されます。
ひき逃げ・当て逃げ
ひき逃げや当て逃げの場合、刑法上の危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪のほか、道路交通法上の「救護義務違反」「報告義務違反」としても処罰される可能性があります。
飲酒運転
酒気帯び運転や酒酔い運転の場合、刑法上の危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪のほか、道路交通法でも処罰される可能性があります。
違法薬物事件
薬物犯罪は、薬物を使用する者の心身を蝕むだけでなく、幻覚等に起因して他人を殺傷するなどの凶悪事件に発展する恐れがあります。また、薬物密売による利益が暴力団等の反社会的勢力の重要な資金源にもなっています。
このような事情から、薬物犯罪の起訴率は他の事件に比べ格段に高く、よほど軽微な事案でない限り、起訴されます。
起訴された場合、例えば、覚せい剤使用罪に関しては、裁判所は、同種前科、使用頻度、使用期間、使用方法等で、どれだけ薬物に依存しているかを判断し、量刑を決めます。覚せい剤所持罪に関しては、その所持量が最も重要な判断材料になります。