お問い合わせの前にご確認ください
ご確認事項
- 未成年の方がご相談いただく場合は、保護者の方とご一緒にご連絡ください。
- お電話いただくと、電話代行に繋がりますので、ご用件をそちらの担当者へお伝えください。
- お急ぎの場合は弁護士より迅速に折り返しのご連絡を差し上げます。
※恐れ入りますが、弁護士の都合により、折り返しのお約束はできかねますので、ご了承ください。
お困りのところ大変恐縮ではございますが、ご理解のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。
事件発覚前・立件前のお悩みに電話・オンライン面談ですぐに対応
- 弁護人をお願いするタイミングか分からない
- 私選弁護人を頼みたいけど、金銭的に難しい
- 地元の弁護士では相談にのってもらえなかった
- 継続的な相談にのってくれる弁護士がいない
というお声から,当事務所では刑事事件専門のサポートプランを提供しております。
このような不安はありませんか?
- 犯罪に関与してしまい、逮捕されるのでは…と不安でたまらない
- 一緒に事件に関与した人が逮捕された。自分も逮捕されるかもしれない
- 警察から任意で呼び出しを受けたが、いつ逮捕されるか分からない
- 自分がしてしまったことが犯罪になってしまわないか不安…
- もし逮捕された場合にどうなるのか弁護士に聞きたい
- 自首をするべきか悩んでいる など
サポートプランでは、事件発覚前の不安を抱えた方が元検事の弁護士に継続的にご相談いただけます。
サポートプラン内容
プラン名 | サポート内容 | 金額 |
相談 | 電話面談 オンライン面談(1回のみ) | 5,500円/30分まで |
サポートプラン | 電話面談 オンライン面談(回数制限なし) | 44万円から |
※上記の金額は税込となります。
サポートプランの魅力
.事件発覚前の段階でもご相談いただくことが可能
.電話・オンラインで対応
.日本全国どの地域からでもご相談OK
実際に、事前のご相談をしていただいたことによって「不起訴の獲得に繋がった」というケースもございました。
警察からの取り調べや立件よりも前の段階で弁護士からのアドバイスを受けておくことは、その後の結果にも大きく影響してまいります。
「逮捕前に不安を解消しておきたい」「今後の対応を少しでも有利に進めたい」といった方は、ぜひ本プランをご活用いただければと思います。
まずはご相談ください。
※仮にサポートプラン契約後に、私選弁護人としてご依頼を頂いた場合には,私選弁護人選任費用に充当いたしますので、ご安心ください。
「周囲に知られたくない」「相談したら怒られそうで不安…」という方もご安心ください。
弁護士には守秘義務があります。たとえ電話相談であっても、ご相談いただいた内容が外部に漏れることはございません。
また、「こんなことを話したら怒られてしまうのでは…」というお声もございますが、そのようなことはございませんので、ご安心ください。
ご相談者様からは
「不安で行き場のない気持ちでしたが、こちらの心情に寄り添い親身にお話を聞いてくださいました。」
「ある意味ノリのいい先生で、親身になってくれる方です。・・・しばらくたって同じ相手と再度トラブルになりそうな予感がして、先生にメールを送った時も、親身になって直ぐに、返信を頂きました。アフターケアもバッチリです。」
「とても丁寧に、心情にも寄り添いながら説明をしていただけます。検事視点でのお話をしてくださるので、見通しがある程度把握出来ます。仕事柄、たくさんの弁護士さんと接してきましたが、ここまで堅苦しくなく話しやすい先生は初めてです。」
といったお言葉をいただいております。
弁護士として、今後どうするべきかなど、しっかりとお話しさせていただきます。
まずはお気軽にご相談いただければと思います。
弁護士 中村について
培ったノウハウで徹底対応!
一歩先を見通した弁護活動は元検事だからこそ!
弁護士 中村は、弁護士になる以前は検事として働いていました。
検事は刑事事件を取り扱う仕事ですので、当然多くの事件に対応した実績がございます。
検事時代に対応した事件
窃盗(万引き、侵入盗)、横領、詐欺、強盗致傷、公然わいせつ、準不同意わいせつ、暴行、傷害、殺人未遂、侮辱、名誉棄損、覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反、大麻特例法違反、関税法違反、現住建造物放火、愛媛県青少年保護条例違反、愛媛県迷惑防止条例違反(盗撮等)、不正アクセス法違反、公務執行妨害、道路交通法違反(酒気帯び運転、無免許運転等)、過失運転致傷等
検事時代に培ったノウハウを駆使し、一歩先を見通した弁護活動を実現できるよう取り組んでおります。
刑事事件に関するノウハウと知識には自信があります。
「犯罪に関与してしまった…」「逮捕されたらどうしよう」などの不安を抱えている方は、ぜひ弁護士 中村にご相談下さい。
また、在宅起訴をされてしまった場合「弁護人選任に関する通知及び照会」という文面が届きます。
この通知が届いた方は、すぐにご相談ください。
これまで、「よくわからずに書類を提出してしまった」という事案も目にしてきましたが、こちらの書面は、信頼できる弁護士を選ぶ上で、とても重要なものです。
どの弁護士に依頼するかは、あなたの今後の人生に関わってきます。
ご自身が期待する結果を得られるよう、しっかりと弁護士を選んでいただきたいと思いますので、このような方はまずご相談ください。